>>354
では愛知県警と警視庁に通報しときますね

https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jitensha/jitensyatuko.html
4.歩道通行が可能な場合
普通自転車の歩道通行(歩道を通行することができる場合)
普通自転車は、次の場合に歩道を通行することができます。
1 道路標識や道路標示によって通行することができるとされている場合。
2 標識自転車及び歩行者専用標識自転車通行普通自転車歩道通行可表示
3 運転者が児童、幼児、70歳以上の者又は車道通行に支障がある身体障害がある者である場合。児童(6歳以上13歳未満の者)、幼児(6歳未満の者)
4 車道又は道路の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html
Q1 歩道に歩行者がいない場合、自転車は運転者の年齢や道路標識等の有無にかかわらず、歩道を通行できる
A 正解は×
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられていますので、歩道と車道の区別のあるところは、
原則として、車道の左側に寄って通行しなければなりません。
ただし、
1 道路標識等で指定された場合(都内の歩道の約6割はこれに当たります。)(注記1)
2 運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
3 運転者が70歳以上の高齢者の場合
4 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
5 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
は、自転車で歩道を通行することができます。
(注記1)どなたでも自転車で歩道を通行することができます。