「前に立ちはだかったからどかしただけ。」という村田容疑者の主張は、力の行使はあるものの常識的に許される範囲の行為であって不法性がないという意味だと思われます。つまり「暴行」にあたらないとして容疑を否認していることになります。

日本の刑事司法では、このように容疑を否認している場合は、容疑を認めている場合に比べて、証拠隠滅のおそれが大きいと認められやすい傾向があります。

現場にかけつけた警察官も、「否認しているので、逮捕しなければ被害者や目撃者に圧力をかけて、自分に有利になるように供述を変更させようとするのではないか?」と考えて、村田容疑者を現行犯逮捕したと考えられます。

もっとも、軽微な犯罪であり勾留するまでの必要性はないと思われますので、一両日中に釈放される可能性が高いです(追記:検察官に勾留請求されず9月25日に釈放されました。)。