https://www.yomiuri.co.jp/national/20221117-OYT1T50244/

 動画配信者の勧誘を巡って、虚偽広告で消費者に金を支払わせたとして、消費者庁は17日、消費者安全法に基づき、「クレヴァー」(東京)と「カーマイン」(同)の社名を公表して注意を呼びかけた。

 同庁によると、両社はウェブサイトに「1日最短15分 月収100万円」などと虚偽広告を掲載。動画配信者を勧誘するためのマニュアルを2万円程度で販売し、有料サポートプランに加入させるなどして、3億円程度売り上げたとみられる。しかし、実際に収益をあげた人はいなかったという。

 両社に関する相談は、昨年5月〜今年7月に約650件寄せられ、6割以上が10〜20歳代。両社はすでに解散したが、別の業者による同様の手口の勧誘が続いているという。