フランスのカルト法は「マインドコントロール」の概念化をせずに、「人権侵害の恐れがある説得行為」としてる
契約においては「意思薄弱な状態に仕向ける態度」としている

ちなみにフランスの反セクト法は教義を吟味するのではない、
団体の「行ない」が構成要件である
人権の侵害が疑われる活動を行う団体に対して指定し規制を行う

反セクト法は『宗教団体にブレーキをかける』ために制定されたものではない
『人権を抑圧する組織は認めない』という考えが根本だ

ゆえに対象は宗教団体に限らない
マルチ商法でもセラピーでも企業研修でも同じだ
参加メンバーの人権を蹂躙するような組織は許さない、というフランス人の強い決意が浮き彫りになっていると言える