>>299加えて

菅野弁護士:「対象をあらゆる法人と広くしたので、マインドコントロールの定義づけが難しくなっている。今国会での成立を急ぎすぎたため、時間が足りず、その規制まで至らなかったのではないか」

さらに、菅野弁護士は「救済法案が成立したとしても、それで終わらせず、3年程度の見直し規定を入れ、マインドコントロール規制についての有識者会議などを立ち上げ、広く検討すべき」

と指摘している
まさにその通り