>>185
ならない

(1)強要罪とは
強要罪について刑法第223条第1項は
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し
害を加える旨を告知して脅迫し、
又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した」場合に成立すると規定しています。
また、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合にも、同様の罪が適用されます。

むしろ女が謝罪を強要してる