>>326
なんない

民法の第522条では、「当事者同士による意思表示の合致」により契約が成立すると規定しています。
具体的には、申込み(契約内容を示した上で、その締結を申し入れる意思表示)と承諾(契約内容に合意する意思表示)があった時点で契約締結となります。
たとえば売り手が「商品を販売し、その対価として現金を支払う」という売買契約を買い手に示した場合、
買い手がその内容を承諾した時点で契約が成立します。
実務的には、意思表示が合致した旨を証明するために、契約書を締結します。

マスクしない方にはお売りできません
は契約行為において民法を定義とす