>>432
不退去罪
不法侵入の二項
前科つくよ

刑法130条後段

他人の住居、建造物、艦船に、
適法に又は過失によって立ち入ったのち、要求を受けたにもかかわらず退去しなかった場合に成立する。
ただし、退去を要求されたからといって即座に不退去罪の既遂となるわけではなく、所持品を整理して持つとか、
衣類を着用して靴を履くなど退去に要する合理的な時間を超えて故意に退去しなかった場合に成立する。
また、住人や管理人が退去してほしいと思っていても、明示的な退去要求がなければ本罪は成立しない。

3年以下の懲役又は10万円以下の罰金