●インボイス制度が本格的に稼働するのは令和11年(2029年)の10月1日からである
段階的にインボイスの影響が出てくる。慌てるべからず!

軽減措置

・令和元年10月1日 軽減税率制度の実施
 区分記載請求書等保存方式 全額控除可能 →★4年間
・令和5年10月1日から →★3年間 
 免税事業者からの課税仕入れについて80%控除可能
・令和8年10月1日から
 免税事業者からの課税仕入れにつき50%控除可能 ←★3年間
・令和11年10月1日から控除不可 ←★インボイス開始


神田知宜(税理士)-インボイス反対-

1月15日
残念ながら、起業してすぐにインボイス登録をした場合は、
消費税の納税義務が発生することになり、
本来あったはずの
「起業2年間は消費税の納税免除」の権利を捨てることになります。
新規事業者に、とても厳しいのがインボイス制度の実態です。


2月8日@donburikanda

そもそもインボイス登録に期限があることがおかしい。
では、2023年11月に法人設立した場合はどうなるのか?
実際にはいつだって登録出来るに違いない。
こういう稚拙なダマしが日本って多すぎるんだよね。
国民も無垢で従順すぎるから