実態は放送法解釈変更が行われているのに補充的説明を行っただけだから解釈変更は行われていないってことにしてごまかそうとしてるだけ

敵基地攻撃能力→反撃能力の言い換えとかと同じような自民党がよくやる手法

これだと文書内の内容を概ね認めていたとしても大臣に放送法の解釈を変更するという説明を行った認識はないで通せるから

つまり公文書が捏造だという証明には全くなってないということ

まあ文書内の内容を見れば明らか放送法解釈変更してるように見えるから総務省がとぼけ倒してるだけ

これが本質

はっきりと解釈変更していたことになると総務省の言い分は崩れる

解釈変更のそのプロセスが記録されている行政文書として信憑性が固まったと言える