>>565
>「文書の作成に当たっては、文書の正確性を確保するため、その内容について原則として複数の職員による確認を経た上で、文書管理者が確認するものとする。」
文書管理者って通常課長だから、上司なんだよ
だから「上司の確認を経て」って言いまわしになっている

>公文書管理法4条のどこか具体的に引用ヨロ
第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、
処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。

「合理的に跡付け、又は検証することができるよう、」「文書を作成しなければならない」