>>506

環境大臣が定める飼育基準

第5 猫の飼養及び保管に関する基準
1 猫の所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び保管を行うことにより人に迷惑
を及ぼすことのないよう努めること。
2 猫の所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等猫の健康及び安全の保持並び
に周辺環境の保全の観点から、当該猫の屋内飼養に努めること。
屋内飼養以外の方法 により飼養する場合にあっては、屋外での疾病の感染防止、不慮の事故防止等猫の健康及び安全の保持を図るとともに、頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により
周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること。
3 猫の所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋内飼養によらない場合にあ
っては、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を講じること。
4 猫の所有者は、やむを得ず猫を継続して飼養することができなくなった場合には、
適正に飼養することのできる者に当該猫を譲渡するように努めること。
なお、都道府 県等に引取りを求めても、終生飼養の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がな いと認められる場合には、これが拒否される可能性があることについて十分認識する こと。
5 猫の所有者は、子猫の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しない よう努めるとともに、法第22条の5の規定の趣旨を考慮し、適切な時期に譲渡するよ う努めること。
また、譲渡を受ける者に対し、社会化に関する情報を提供するよう努 めること。
6 飼い主のいない猫を管理する場合には、不妊去勢手術を施して、周辺地域の住民の 十分な理解の下に、給餌及び給水、排せつ物の適正な処理等を行う地域猫対策など、 周辺の生活環境及び引取り数の削減に配慮した管理を実施するよう努めること。