障害者は特別な権利を持っているわけでなくて健常者と同等
但し条約には「特段の配慮」が盛り込まれており
合理的な配慮を怠ることは差別であると書かれている
この国際条約は日本の国内法の1形式として扱われ他の国内法同様に遵守されなければなりません。
(憲法98条2項だったかな)