【広島】ノラネコ虐待行為を動画投稿サイトにアップ 呉市の大学院生(24) 動物愛護法違反容疑で逮捕★22 [愛の戦士★]
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1.自らが所有する飼い猫-愛護動物-食べることは禁じられてないので食用での飼育もOK、供する場合は屠殺場での処理が必要だが屠殺場は受け入れないので供用は不可能
2.他人の飼い猫--愛護動物-殺しちゃ駄目
3.ノラネコ-愛護動物-殺しちゃ駄目。保健所に通報して保護してもらいましょう
4.ノネコ-野生、愛護動物じゃない-狩猟法に基づく方法で殺していい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています