>>689
>自分:ウィズコロナの名無しさん[sage] 投稿日:2023/03/27(月) 13:27:35.01 ID:drtEbWt/0 [10/44]
>1.自らが所有する飼い猫-愛護動物-食べることは禁じられてないので食用での飼育もOK、供する場合は屠殺場での処理が必要だが屠殺場は受け入れないので供用は不可能
>2.他人の飼い猫--愛護動物-殺しちゃ駄目
>3.ノラネコ-愛護動物-殺しちゃ駄目。保健所に通報して保護してもらいましょう
>4.ノネコ-野生、愛護動物じゃない-狩猟法に基づく方法で殺していい

これかw
訂正
3.ノラネコ-愛護動物-殺しちゃ駄目。(外来生物の駆除、動物の個体数の調整、安楽殺処分等については、これらの行為が正当な理由をもって適切に行われるものである限り、
> 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という)やその精神に抵触するものではない 。)