>>407
国勢調査で母数が少ないとか
本当に的外れだぞ

統計法第5条

第五条 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を作成しなければならない。

全数調査で母数が少ないと主張するおまえは基地外だな