愛護動物として、古くから家畜やペットとして普及していた牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、犬、ネコ、イエウサギ、鶏、イエバト及びアヒルの他、人が占有している哺乳類、鳥類及び爬虫類が定められている(第44条)

鶏・アヒルが入ってるのが確認できるな?

そして

例示行為3

 自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないことです。

 適切な保護を行わないことが罪になる
つまり猫をちゃんと殺さないと罪になるってこと
わかった?