0678アフターコロナの名無しさん垢版 | 大砲2024/04/13(土) 19:09:59.64ID:RZHuOvVk0 愛護動物として、古くから家畜やペットとして普及していた牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、犬、ネコ、イエウサギ、鶏、イエバト及びアヒルの他、人が占有している哺乳類、鳥類及び爬虫類が定められている(第44条) 鶏・アヒルが入ってるのが確認できるな? そして 例示行為3 自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないことです。 適切な保護を行わないことが罪になる つまり猫をちゃんと殺さないと罪になるってこと わかった?