埼玉県議会の2会派が政務活動費を違法に支出したとして、同県の「狭山市民オンブズマン」代表幹事の男性(69)が県への返還を求めた住民訴訟の判決が30日、さいたま地裁であった。森冨義明裁判長は、支出の一部を議会が定めた使途基準に違反していると認め、上田清司知事に対し、両会派に計約900万円の支払いを求めるように命じた。
判決が違法支出と認めたのは、2011〜13年度に支払われた政活費(11、12年度の名称は県政調査費)のうち、当時の「刷新の会」に所属していた6人分計約851万円と、当時の「民主党・無所属の会」所属の1人分計約56万円。
判決によると、県議らは事務所の人件費や応接用ソファ購入代、車のリース代などの80〜95%を政活費から支出。判決はこれらについて「政務活動とその他の活動の割合が判然としない」などと指摘し、それぞれの代金の半分を超す額の支出を違法と認定した。(平良孝陽、小笠原一樹)
http://www.asahi.com/articles/ASK8Z5FCPK8ZUTNB00L.html
判決が違法支出と認めたのは、2011〜13年度に支払われた政活費(11、12年度の名称は県政調査費)のうち、当時の「刷新の会」に所属していた6人分計約851万円と、当時の「民主党・無所属の会」所属の1人分計約56万円。
判決によると、県議らは事務所の人件費や応接用ソファ購入代、車のリース代などの80〜95%を政活費から支出。判決はこれらについて「政務活動とその他の活動の割合が判然としない」などと指摘し、それぞれの代金の半分を超す額の支出を違法と認定した。(平良孝陽、小笠原一樹)
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