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2017/08/31(木) 06:42:36.13ID:CAP_USER9判決が違法支出と認めたのは、2011〜13年度に支払われた政活費(11、12年度の名称は県政調査費)のうち、当時の「刷新の会」に所属していた6人分計約851万円と、当時の「民主党・無所属の会」所属の1人分計約56万円。
判決によると、県議らは事務所の人件費や応接用ソファ購入代、車のリース代などの80〜95%を政活費から支出。判決はこれらについて「政務活動とその他の活動の割合が判然としない」などと指摘し、それぞれの代金の半分を超す額の支出を違法と認定した。(平良孝陽、小笠原一樹)
http://www.asahi.com/articles/ASK8Z5FCPK8ZUTNB00L.html