【����】コアラの3分の1が死亡か、豪州NSWの山林火災

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0001みつを ★2019/12/29(日) 23:13:49.15ID:M10J0VFt9
https://www.cnn.co.jp/world/35147528.html


コアラの3分の1が死亡か、豪州NSWの山林火災
2019.12.29 Sun posted at 16:45 JST


(CNN) オーストラリア連邦政府のスーザン・レイ環境相は29日までに、甚大な被害が出ている同国東南部ニューサウスウェールズ州(NSW)の山林火災に触れ、州内に生息する豪州のシンボル的な動物コアラの約3分の1が殺された可能性があると指摘した。

同国ABC放送のラジオ番組で述べた。生息地の最大30%が破壊された事実に基づく懸念となっている。 鎮火が実現し、適切な評価作業が実施されれば実態が判明するだろうと語った。

NSW内に生息するコアラの総数は伝えられていない。


強風と気温上昇にあおられた山林火災は過去2カ月間余続く。犠牲者は今月21日までに計9人で、1人が行方不明。約800戸の民家が焼失した。

火災の影響でコアラの生態も脅かされており、消防士がコアラを救出する事態も生じている。レイ環境相はコアラの専門家と協力し、救済方法を模索していると指摘。資金を投入して安全地帯へ逃がす回廊設置や病院で手当てを受けた個体の自然環境への復帰などに努めているとした。

豪州は今年、過去数十年間では最悪級の干ばつに直面し、記録的な熱波にも見舞われている。同国気象局は先週末から今週にかけ新たな熱波が襲来し、山林火災がさらに悪化する恐れもあると警告していた。

山林火災に遭い、病院で手当てを受けるコアラ/CCTV
https://www.cnn.co.jp/storage/2019/12/29/57eb8852a58f8984dc444308665faa13/t/768/432/d/koalahospital01-super-169.jpg

0063名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:41:40.76ID:617BnamF0
>>18
それな
ちょうど良い数になったのでは

0064名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:42:14.45ID:bnsKYRyo0
>>61>>1

 ドイツにおける、犬などの警察官による射殺数、2015年の、11,901頭ですが、人口比で比較すれば、その数は日本の犬の公的殺処分よりはるかに多いのです。日本の犬猫の公的殺処分数は、平成27年度の統計では、82.902頭であり、犬は15,811頭です。犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況。
 日本の人口は1億2730万人、ドイツの人口は8,177万人ですので、日本はドイツの1,56倍の人口です。ドイツにおける、警察官による犬などの射殺は年間11,901頭です。
それを1,56倍すれば、18.566頭になります。ドイツで警察官が市中で射殺する動物は犬だけとは限りませんが、前述の理由により、多くが犬と思われます。つまりドイツにおける、警察官による犬の射殺だけでも、数の上でも日本の公的殺処分に匹敵するのです。

 また、法律上も、ドイツにおける警察官による犬などの射殺は、「偶発的な事故・事件」ではなく、「制度としての殺処分の一環」であるといえます。まず警察官が市中で犬などを射殺する法的権限ですが、私は過去に記事にしています。
「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1。
 この中から再び、Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ドイツ、ノルトライン・ヴェストファーレン州・研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法などのガイドライン)」を引用します。

Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).
 

0065名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:43:03.97ID:FmFbt8Hg0
ネトウヨが代わりに死ねばいいのにね

0066名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:43:12.03ID:Cv6J1ykh0
>>1
ネトウヨはそう言ってデマ流そうとするけど感染症のコアラの安楽死だよね

0067名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:43:32.13ID:Cv6J1ykh0
>>18
>>1
ネトウヨはそう言ってデマ流そうとするけど感染症のコアラの安楽死だよね

0068名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:43:54.08ID:2ur3Dj410
>>1

■ドイツでは動物の保護施設で殺処分はしない。その代わり保護せず即射殺している
https://togetter.com/li/1190726

4 狩猟者による犬猫の駆除
既に紹介したように、ドイツでは狩猟者による犬猫の駆除が行われている。ドイツには、乱獲、森林伐採などの影響を懸念して狩猟動物の保護育成に努めてきた歴史があり、野良犬・猫を含む有害鳥獣の駆除はその一環となっている。
一般に、野良犬・猫とは、飼い主のいない犬猫を指すが、ドイツで有害鳥獣を駆除する場合は必ずしもそうではない。駆除の対象となる野良犬には、飼い主のいない犬のほか、猟区内で飼い主の支配を離れて徘徊する犬や獲物を漁っている犬が含まれる。

諸外国における犬猫殺処分をめぐる状況 調査と情報―ISSUE BRIEF― NUMBER 830(2014. 9.16.)によると

平成24年度の日本の犬猫の殺処分は 16万頭
ドイツの年間(推定)犬猫殺処分46万頭に比べれば十分に少ないのである。

えー、

0069名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:44:07.20ID:FmFbt8Hg0
>>37
あれいい話しか放送しないからね

0070名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:44:45.70ID:on96FVeG0
三原じゅん子が一言

0071名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:45:28.09ID:SdkCd6sw0
>>61>>1

 ドイツにおける、犬などの警察官による射殺数、2015年の、11,901頭ですが、人口比で比較すれば、その数は日本の犬の公的殺処分よりはるかに多いのです。日本の犬猫の公的殺処分数は、平成27年度の統計では、82.902頭であり、犬は15,811頭です。犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況。
 日本の人口は1億2730万人、ドイツの人口は8,177万人ですので、日本はドイツの1,56倍の人口です。ドイツにおける、警察官による犬などの射殺は年間11,901頭です。
それを1,56倍すれば、18.566頭になります。ドイツで警察官が市中で射殺する動物は犬だけとは限りませんが、前述の理由により、多くが犬と思われます。つまりドイツにおける、警察官による犬の射殺だけでも、数の上でも日本の公的殺処分に匹敵するのです。

 また、法律上も、ドイツにおける警察官による犬などの射殺は、「偶発的な事故・事件」ではなく、「制度としての殺処分の一環」であるといえます。まず警察官が市中で犬などを射殺する法的権限ですが、私は過去に記事にしています。
「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1。
 この中から再び、Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ドイツ、ノルトライン・ヴェストファーレン州・研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法などのガイドライン)」を引用します。

Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).
 
おい、息してる?

0072名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:46:12.22ID:qPJOaleR0
>>1

ドイツの政界を揺るがす、ファーウェイ5G機器導入の是非
https://it.impressbm.co.jp/articles/-/19083

こマ?

0073名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:46:33.70ID:DPoaOdd10
ねっぱ64

0074名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:47:46.07ID:CFOL73Bw0
>>71
息してるも何も、こマ?とか書いて露骨な誘い受けしてっから
調べたきゃ調べたら?書きたきゃ書けば?って意味だったんだけどね
わざわざ誘い受けしなくても最初から書けばいいじゃんwバカだな君はw

0075名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:49:03.42ID:pAW9zAys0
>>74

 ドイツにおける、犬などの警察官による射殺数、2015年の、11,901頭ですが、人口比で比較すれば、その数は日本の犬の公的殺処分よりはるかに多いのです。日本の犬猫の公的殺処分数は、平成27年度の統計では、82.902頭であり、犬は15,811頭です。犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況。
 日本の人口は1億2730万人、ドイツの人口は8,177万人ですので、日本はドイツの1,56倍の人口です。ドイツにおける、警察官による犬などの射殺は年間11,901頭です。
それを1,56倍すれば、18.566頭になります。ドイツで警察官が市中で射殺する動物は犬だけとは限りませんが、前述の理由により、多くが犬と思われます。つまりドイツにおける、警察官による犬の射殺だけでも、数の上でも日本の公的殺処分に匹敵するのです。

 また、法律上も、ドイツにおける警察官による犬などの射殺は、「偶発的な事故・事件」ではなく、「制度としての殺処分の一環」であるといえます。まず警察官が市中で犬などを射殺する法的権限ですが、私は過去に記事にしています。
「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1。
 この中から再び、Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ドイツ、ノルトライン・ヴェストファーレン州・研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法などのガイドライン)」を引用します。

Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).
 
おめでとうw

0076名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:50:23.13ID:szZ+qLTv0
>>1

ドイツの政界を揺るがす、ファーウェイ5G機器導入の是非
https://it.impressbm.co.jp/articles/-/19083

こマ??

0077名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:51:12.09ID:H9LIfxrI0
>>50
炎上させるのが得意で、それを活かして増殖するとか、まるで朝鮮人みたいな木やな…

0078名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:52:18.27ID:NgnCZdg10
■独で叫ぶ慰安婦という事実 
https://mainichi.jp/articles/20191206/ddf/012/070/012000c

■辛淑玉■
 
辛 淑玉(シン スゴ、日本名:新山 節子(にいやま せつこ)、신숙옥、Shin Su-gok、女性、1959年1月16日 - )は、在日朝鮮人3世の人材育成コンサルタント。
フリーライター、政治活動家。

2017年12月1日、ハインリッヒ・ハイネ大学デュッセルドルフ日本研究所にて客員研究員。2018年からドイツに移住。


◆北朝鮮による日本人拉致について
「仮に北が日本人を拉致したとしても日本人は批判できるだろうか。戦争中、膨大な数の朝鮮人を国家の名の下に拉致した歴史的な事実がある。いまなぜ日本に多くの朝鮮人がいるか考えてみてほしい。自国の歴史を忘れた発言が多すぎる」

「北が日本人女性を拉致したというのはウソだと思う。工作員教育係なら在日同胞を使えばすむからだ」
「日本人が北朝鮮による拉致事件に政治的に飛びついたのは、長年、国家と一体となった加害者として糾弾されてきたことに疲れたからだと私は見ています。初めて堂々と「被害者になれる」チャンスがめぐってきたのがあの拉致事件でした」

◆天皇制について
「最近、あちこちで文句を言うと、『出てけ』とか『帰れ』と言われる。『ハイわかりました。朝鮮人はみんな帰ります。天皇つれて帰ります』と言ってやる。だけど、アイツ働かないからな(笑い)」
 

0079名無しさん@1周年2019/12/29(日) 23:59:55.45ID:hXTPzEBa0
>>38
「捕鯨には反対するのに、コアラは殺処分」増えすぎたコアラ、安楽死へ!!=豪

https://www.excite.co.jp/news/article/Tocana_201509_post_7424/

自分が納得できないものをなんでもネトウヨ認定とか頭おかしいって自覚しなよいい加減w

0080名無しさん@1周年2019/12/30(月) 00:01:51.10ID:pMNbx0jM0
焼きコアラ 臭そう

0081名無しさん@1周年2019/12/30(月) 00:02:35.85ID:idY1qBPk0
>>79
トカナw
政府発表と世界的に報道されたのは病気の安楽死だよ
ドイツの犬の射殺は本物

0082名無しさん@1周年2019/12/30(月) 00:05:59.09ID:GWxoT6du0
この悄然としたコアラの顔つきはどうだ

0083名無しさん@1周年2019/12/30(月) 00:07:26.67ID:ps4oQpSb0
>>82

 ドイツにおける、犬などの警察官による射殺数、2015年の、11,901頭ですが、人口比で比較すれば、その数は日本の犬の公的殺処分よりはるかに多いのです。日本の犬猫の公的殺処分数は、平成27年度の統計では、82.902頭であり、犬は15,811頭です。犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況。
 日本の人口は1億2730万人、ドイツの人口は8,177万人ですので、日本はドイツの1,56倍の人口です。ドイツにおける、警察官による犬などの射殺は年間11,901頭です。
それを1,56倍すれば、18.566頭になります。ドイツで警察官が市中で射殺する動物は犬だけとは限りませんが、前述の理由により、多くが犬と思われます。つまりドイツにおける、警察官による犬の射殺だけでも、数の上でも日本の公的殺処分に匹敵するのです。

 また、法律上も、ドイツにおける警察官による犬などの射殺は、「偶発的な事故・事件」ではなく、「制度としての殺処分の一環」であるといえます。まず警察官が市中で犬などを射殺する法的権限ですが、私は過去に記事にしています。
「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1。
 この中から再び、Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ドイツ、ノルトライン・ヴェストファーレン州・研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法などのガイドライン)」を引用します。

Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).
 
えっ

0084名無しさん@1周年2019/12/30(月) 00:14:28.06ID:JWJ3bFOi0
>>50
ユーカリのせいで山火事拡大してんじゃねーかw

0085名無しさん@1周年2019/12/30(月) 00:16:33.35ID:uD+TSD+t0
こうして鈍いコアラが淘汰され鋭くすばしこいコアラへ進化する

0086名無しさん@1周年2019/12/30(月) 00:19:06.67ID:Cw4Z0J/30
????「コアラのことは嫌いになってもドアラのことは嫌いにらならないでください!」

0087名無しさん@1周年2019/12/30(月) 00:27:38.46ID:lw2ciAhQ0
ロッテはコアラのマーチの売り上げで
コアラ保護基金とかやるべき

0088名無しさん@1周年2019/12/30(月) 00:29:33.98ID:OMoiU+B20
■独で叫ぶ慰安婦という事実
https://mainichi.jp/articles/20191206/ddf/012/070/012000c

■辛淑玉■

辛 淑玉(シン スゴ、日本名:新山 節子(にいやま せつこ)、신숙옥、Shin Su-gok、女性、1959年1月16日 - )は、在日朝鮮人3世の人材育成コンサルタント。
フリーライター、政治活動家。

2017年12月1日、ハインリッヒ・ハイネ大学デュッセルドルフ日本研究所にて客員研究員。2018年からドイツに移住。


◆北朝鮮による日本人拉致について
「仮に北が日本人を拉致したとしても日本人は批判できるだろうか。戦争中、膨大な数の朝鮮人を国家の名の下に拉致した歴史的な事実がある。いまなぜ日本に多くの朝鮮人がいるか考えてみてほしい。自国の歴史を忘れた発言が多すぎる」

「北が日本人女性を拉致したというのはウソだと思う。工作員教育係なら在日同胞を使えばすむからだ」
「日本人が北朝鮮による拉致事件に政治的に飛びついたのは、長年、国家と一体となった加害者として糾弾されてきたことに疲れたからだと私は見ています。初めて堂々と「被害者になれる」チャンスがめぐってきたのがあの拉致事件でした」
 
◆天皇制について
「最近、あちこちで文句を言うと、『出てけ』とか『帰れ』と言われる。『ハイわかりました。朝鮮人はみんな帰ります。天皇つれて帰ります』と言ってやる。だけど、アイツ働かないからな(笑い)」
       

0089名無しさん@1周年2019/12/30(月) 00:48:08.19ID:m9cnc7C80
ユーカリしか食わないとか、好き嫌いにもほどがある。
逃げ足遅すぎも原因。
自然の中で生きていくには似合わない。自ら絶滅に向かってる。
少しは進歩しろ。

0090名無しさん@1周年2019/12/30(月) 00:48:31.59ID:tO4p0BN30
コアラのロースト新発売

0091名無しさん@1周年2019/12/30(月) 00:51:18.32ID:lpMwq8+80
太古の昔から起きてる自然発火で自然の摂理
環境ヤクザがどうこう言っても変わらない

0092名無しさん@1周年2019/12/30(月) 01:03:33.37ID:Oiq0F5E00
>>38
バカすぎるw

0093名無しさん@1周年2019/12/30(月) 01:07:09.44ID:Tb8OXX1Z0
>>92

 ドイツにおける、犬などの警察官による射殺数、2015年の、11,901頭ですが、人口比で比較すれば、その数は日本の犬の公的殺処分よりはるかに多いのです。日本の犬猫の公的殺処分数は、平成27年度の統計では、82.902頭であり、犬は15,811頭です。犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況。
 日本の人口は1億2730万人、ドイツの人口は8,177万人ですので、日本はドイツの1,56倍の人口です。ドイツにおける、警察官による犬などの射殺は年間11,901頭です。
それを1,56倍すれば、18.566頭になります。ドイツで警察官が市中で射殺する動物は犬だけとは限りませんが、前述の理由により、多くが犬と思われます。つまりドイツにおける、警察官による犬の射殺だけでも、数の上でも日本の公的殺処分に匹敵するのです。

 また、法律上も、ドイツにおける警察官による犬などの射殺は、「偶発的な事故・事件」ではなく、「制度としての殺処分の一環」であるといえます。まず警察官が市中で犬などを射殺する法的権限ですが、私は過去に記事にしています。
「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1。
 この中から再び、Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ドイツ、ノルトライン・ヴェストファーレン州・研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法などのガイドライン)」を引用します。

Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).
 
えっ
https://jpn.bex.jp/wp-content/uploads/2018/01/doitu_usu-768x906.jpg

0094名無しさん@1周年2019/12/30(月) 01:31:17.39ID:wAyA8+IO0
コロニー落とし並みだな

0095名無しさん@1周年2019/12/30(月) 01:31:55.13ID:1MGCFCYx0
コアラ大変だ

0096名無しさん@1周年2019/12/30(月) 01:34:34.41ID:MeOhARlX0
NSWではだろ
さすがチャイナニュースネットワークは嘘つきだな

0097名無しさん@1周年2019/12/30(月) 01:50:01.24ID:q8tPfvDf0
コアラ、走って逃げてー

0098名無しさん@1周年2019/12/30(月) 01:52:13.21ID:3RbbozPx0
朝日新聞=共同通信=CNN

誰も信じないクソメディア

0099名無しさん@1周年2019/12/30(月) 01:56:12.85ID:+QTxC4i30
>>84
ついでに害獣駆除、もあったっけ

0100名無しさん@1周年2019/12/30(月) 02:27:13.36ID:MElVi+pk0
ブリティッシュ作戦だけに

0101名無しさん@1周年2019/12/30(月) 02:55:17.71ID:qbnZ6nNm0
間引く手間が省けたんだろ?違うの?

0102名無しさん@1周年2019/12/30(月) 05:18:25.98ID:gypzNJwA0
>>93
これはひどい

0103名無しさん@1周年2019/12/30(月) 06:36:15.15ID:iRPgIRPn0
ニューサウスウェールズというのは 
ニュー なサウスウェールズなのか それとも
ニューなウェールズの南なのか

0104名無しさん@1周年2019/12/30(月) 06:42:16.56ID:MwqHeDf+0
YouTubeのおすすめ動画にやったらコアラがゴリ押しされるんだけど
なんか寄付寄越せと言う心理操作マーケティングなのか?

0105名無しさん@1周年2019/12/30(月) 06:44:01.45ID:mq+GO9lj0
>>104
お前が見た履歴にコアラがあるんだろ

0106名無しさん@1周年2019/12/30(月) 07:54:45.59ID:bOLsvj0X0
熱で突然変異して、凶暴なコアラが生まれたりしないかな?

0107名無しさん@1周年2019/12/30(月) 07:57:49.78ID:dMyl5hLh0
>>104
そうなの?
俺のおすすめにはエリザベス女王が出てくるわw

0108名無しさん@1周年2019/12/30(月) 09:40:04.99ID:5ajqnEHr0
コアラさん可哀想

0109名無しさん@1周年2019/12/30(月) 09:46:00.32ID:rFhuFc+W0
ひどすぎる…
オーストラリア人のコアラを管理する資格があるのか
世界の損失だよ

0110名無しさん@1周年2019/12/30(月) 10:23:32.24ID:CMOKVaoP0
>>50
凄い生存戦略やのー
自然淘汰でそこまで進化するんかのー
なんか植物にも意思が存在してそうだ

0111名無しさん@1周年2019/12/30(月) 10:41:16.29ID:jAaXIOtX0
>>1

 ドイツにおける、犬などの警察官による射殺数、2015年の、11,901頭ですが、人口比で比較すれば、その数は日本の犬の公的殺処分よりはるかに多いのです。日本の犬猫の公的殺処分数は、平成27年度の統計では、82.902頭であり、犬は15,811頭です。犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況。
 日本の人口は1億2730万人、ドイツの人口は8,177万人ですので、日本はドイツの1,56倍の人口です。ドイツにおける、警察官による犬などの射殺は年間11,901頭です。
それを1,56倍すれば、18.566頭になります。ドイツで警察官が市中で射殺する動物は犬だけとは限りませんが、前述の理由により、多くが犬と思われます。つまりドイツにおける、警察官による犬の射殺だけでも、数の上でも日本の公的殺処分に匹敵するのです。

 また、法律上も、ドイツにおける警察官による犬などの射殺は、「偶発的な事故・事件」ではなく、「制度としての殺処分の一環」であるといえます。まず警察官が市中で犬などを射殺する法的権限ですが、私は過去に記事にしています。
「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1。
 この中から再び、Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ドイツ、ノルトライン・ヴェストファーレン州・研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法などのガイドライン)」を引用します。

Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).
 
えっ
https://jpn.bex.jp/wp-content/uploads/2018/01/doitu_usu-768x906.jpg

0112名無しさん@1周年2019/12/30(月) 18:14:23.32ID:q8tPfvDf0
ロッテ
コアラのマールヤケ

0113名無しさん@1周年2019/12/30(月) 18:26:31.64ID:tf+sWDes0
自然災害を責める朝鮮人には大いなるブーメランが刺さるだろうな

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