0001鬼瓦権蔵 ★2021/08/10(火) 22:06:16.22ID:CMpanTDO9
https://news.yahoo.co.jp/articles/a0230898326ffa50d9944617a0be1b87c46cef31
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1628569109/
バイクのすり抜けは道交法違反なのか
信号待ちや渋滞などでクルマが停車している際、バイクがクルマの間などをすり抜けて追い越す行為を目にすることがあります。
クルマ側からすれば、死角からバイクが現れ、非常に危険と感じる行為ですが、道路を走行する上で違反行為にならないのでしょうか。
SNSでは、「クルマから見ていると、ハイスピードすり抜けバイク、本当に怖い」「信号待ちですり抜けしてくるバイクに毎回ビックリする」といった投稿も見受けられ、危険に感じたことのあるドライバーも多いようです。
この「すり抜け行為」自体に対して、現在の道路交通法では明確に取り締まる条文は見当たりません。
一方で、すり抜けをする方法によっては、道路交通法に抵触する可能性があります。
例えば、左側からすり抜ける行為は、道路交通法違反第28条で、「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、クルマの左側からの追い抜き行為は違反にあたり、違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。
また、道路交通法第32条では「車両の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切ってはならない」と定められています。
そのため、クルマの横をすり抜けて前方に割り込んだり、前方を横切るといった違反行為をすると、違反点数1点と反則金(二輪車6000円・原付5000円)が科されます。
このほか、道路交通法第7条では「道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官の手信号などに従わなければならない」と定められています。
信号のある交差点で、先頭のクルマを抜いた後に定められた停止線を越えてしまうと信号無視にあたり違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。
実際に交通違反を取り締まる警察官は、バイクのすり抜け行為について、以下のように話します。
「すり抜け行為は道路交通法で、追い抜き行為と判断され、それ自体は違反ではありません。
しかし、すり抜けによって起こりうる道路交通法違反はたくさんあり、バイクのすり抜けが原因の事故もたくさん起きています。
危険な行為であることが明らかで、少しでも危ないと感じたら絶対にやめてほしいです」
すり抜け行為を道路交通法違反と判断するためには、すり抜けの際に違反を起こしているかを警察官が確認する必要があります。
しかし、大阪府警のように「二輪車のすり抜け割り込み禁止」として、ホームページ上で注意喚起している都道府県警もあるようです。
※ ※ ※
バイクのすり抜け行為そのものは違反ではありませんが、道路交通法に抵触する可能性が高く、危険な運転になる可能性が高い行為で、クルマの死角に入れば、大惨事に繋がることもあるため、極力無理なすり抜け行為は控えたほうがいいでしょう。 0952ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 18:27:02.82ID:2fHoVGN40
車側が全くミラー見てない証拠だろこれ
見てたら接近も判るし、別に怖くない
ぶつけんなよって思うくらいだ
ミラーを見ず認識してないからいきなり視界に現れて勝手にビビってるだけやん
>>953
追い抜かれて怖いとかは状況によってはありえることだと思うけど、
毎回ビックリするってのは追い抜かれてビックリしたのにも係わらず
それでも頑なにミラーとかで確認してないって事だから、
マジで免許返納したほうがいい 目視はおろか、ミラーですら確認をしようとしないヘタクソ四輪乗りがいいがちなこと
0958ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 20:31:10.07ID:+1pMM/qb0
すり抜けこそがバイクの醍醐味なのに?
0959ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 20:31:55.95ID:j/qmUTXw0
クルマの運転は性格が出るというが、バイクのほうがもっと出る。
原2辺りが特になw ホント色々いる。どうコロがせてもいい状態ながら
思いっきりのいい奴、ない奴、横目で見る奴、その日の気分で変わるヤツ・・
0960ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 20:39:32.41ID:sjpaiFLq0
「すり抜け論争」の基本形は、「すり抜けは違法」と言い張りつつ
では、「具体的にすり抜けとはどんな行為だ?」と聞かれても
答えられない。
「すり抜け」とは何かの定義がないからだ。
で、違法と偽る人は、「何らかの違反を含む行為」みたいに言い逃れするが・・・
それ、「何らかの違反」の方が違反で、行為内容も決まってないすり抜けは関係ない。
って言うか、内容不明じゃ違反にしようがない。
(法の定めに反すると違法・違反なので、正体不明の行為が違法・違反に成ることはない)
ぶっちゃけ、二輪叩きの単なる詭弁。
すり抜けバイクの連中はぶつけても謝らないか謝れば済むと思ってる節がある。
ぶつけたらちゃんと傷の有無確認して、傷あったらちゃんと直せよ。
0962ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 20:49:30.44ID:JSQ9l6Ow0
日本が車最優先の欠陥道路だって事の証左
0963ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 20:53:23.64ID:sjpaiFLq0
>>960
>>1にすり抜けする方法によっては違法になる事例が書いてあるよ
おたくみたいな人って相変わらずよく解らないのだが何で>>1をスルーするんだろうか 0965ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 20:56:42.47ID:V3b72iQf0
何度もスレ立つけど、結局何が違反で何が違反じゃないかわからないっていう
>>961
悪いと思っているからこそ逃げるんだと思うよ 0968ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 21:03:20.01ID:sjpaiFLq0
>>964
根本判ってる?
その違反行為、「すり抜けの有無に関係ない」んだが? 渋滞だとか信号待ちで車の流れが止まってる時は別にすり抜けでも何でも良いよ。
ただ、車にぶつける様なヘタクソはすり抜けするな。
俺もやられたし、別の車にぶつけてメンゴメンゴして逃げてった様何度か見たし。
でも車の流れがある時のすり抜けは確かに車側も注意しなきゃならない。
事故ったら車側も少なからず責任問われるしな。
双方走行中のすり抜けは弱者の幅寄せである意味煽り運転だからな
>>968
>>1も見ないで根本判ってる?って言われてもなぁ
おたくみたいな人ってこの手のスレに定期的に表れるけど釣りなのかね
>例えば、左側からすり抜ける行為は、道路交通法違反第28条で、「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、クルマの左側からの追い抜き行為は違反にあたり、違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。 >>968
>「すり抜け行為は道路交通法で、追い抜き行為と判断され、それ自体は違反ではありません。
>しかし、すり抜けによって起こりうる道路交通法違反はたくさんあり、バイクのすり抜けが原因の事故もたくさん起きています。
>危険な行為であることが明らかで、少しでも危ないと感じたら絶対にやめてほしいです」
ってちゃんと根本も書いてあるよ 0973ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 21:14:28.96ID:sjpaiFLq0
>>971
それが何?ほんと根本から判ってないよね。あなたは。
「すり抜け中」に「左側追い越しの違反をした」ら「左側追い越しの違反」
「すり抜けしてない」が「左側追い越しの違反をした」ら「左側追い越しの違反」
つまり、「すり抜け」は「左側追い越しの違反」と関係ないんだが? >>973
>左側からすり抜ける行為は、道路交通法違反第28条で、「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、クルマの左側からの追い抜き行為は違反にあたり、違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。
>左側からすり抜ける行為は
>左側からすり抜ける行為は
>左側からすり抜ける行為は >>973
もしかして屁理屈捏ねたいだけかね
>この「すり抜け行為」自体に対して、現在の道路交通法では明確に取り締まる条文は見当たりません。
>一方で、すり抜けをする方法によっては、道路交通法に抵触する可能性があります。
と書いてあるけど
どうすり抜けるかの一例に左側をすり抜けるのが違法って話なんでしょ
まず>>1をちゃんと読んだら 0976ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 21:19:10.72ID:sjpaiFLq0
>>974
それ道交法の部分と、勝手に書いてる文章のミックスな。
道交法には「すり抜け」を違反とする法の条文が無い。
つまり、法じゃない勝手な主張で違法と取れるように書いてる嘘。 もしかしてまた別のIDで自演しているのかね
とりあえず免許取ったらいいんじゃないのかね
0978ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 21:21:32.20ID:sjpaiFLq0
>>975
それ「すり抜け」自体が違反じゃなくて
「左側追い越しをしたら違反」って内容なんだが?
「すり抜け」関係なしに、「左側追い越しをしたら違反」ってだけ。 >>976
>すり抜けをする方法によっては、道路交通法に抵触する可能性があります。
とあるけど
おたく文章を部分的に抜き出して読むことしか出来ないのかね
流れで読み取れないのかね
左側をすり抜けるのは違法だよ 0980ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 21:22:36.03ID:sjpaiFLq0
>>979
>左側をすり抜けるのは違法だよ
何の違反ですか?w >>978
しつこいな
すり抜けと追い越しの差って何?この部分に関して
>この「すり抜け行為」自体に対して、現在の道路交通法では明確に取り締まる条文は見当たりません。
>一方で、すり抜けをする方法によっては、道路交通法に抵触する可能性があります。
って丁寧に書いてあるじゃん
左側を追い越すというすり抜けの方法の一つでしょ >>980
>例えば、左側からすり抜ける行為は、道路交通法違反第28条で、「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、クルマの左側からの追い抜き行為は違反にあたり、違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。
おたくわざとやっているでしょ 0983ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 21:27:14.02ID:sjpaiFLq0
>>981
>一方で、すり抜けをする方法によっては、道路交通法に抵触する可能性があります。
これがお前が根拠として掲げてる文章。
お前の主張は「すり抜けは違反」
ところが根拠の文章の内容は、言い換えると「場合により違反に成る可能性」
と言っている。
つまり「違反じゃないすり抜けが存在する」
という事な。お前の主張をお前が根拠としてる文章が否定してるんだよ。
おまえは根本から全然理解できてない。 >>256
こうやってバイカスをブロックできたときの快感がたまらないw >>983
おたくやっぱり解ってないわ
すり抜け行為が全て違法だなんて一言も言ってないぞ
>>1にもそんなこと全く書いてないじゃん
だから事例として左側をすり抜けることは明確に違法だって話でしょ
おたくも運転したこと無いでしょ
屁理屈ばかりで実体験を感じないし 0986ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 21:29:40.72ID:sjpaiFLq0
>>982
それ、「すり抜け」と関係なく「単なる左側追い越し」ですが?
「すり抜け 中 」にやっても「単なる左側追い越し」
「すり抜けしてない」でやっても「単なる左側追い越し」ですが?
すり抜けと関係ないんだけど? 0987ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 21:33:59.32ID:sjpaiFLq0
>>985
>すり抜け行為が全て違法だなんて一言も言ってないぞ
と言いつつ
>だから事例として左側をすり抜けることは明確に違法だって話でしょ
お前の主張、言ってることがかみ合ってないんだが?
左側をすり抜けても「左側追い越し」をした場合だけが「左側追い越し」の違反。
左側をすり抜けてなくても「左側追い越し」をした場合だけが「左側追い越し」の違反。
つまり、「すり抜け」は無関係。
「左側追い越し」の違反をしたとき「左側追い越し」の違反に成るだけ。 0988ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 21:34:02.89ID:Bg4ljwVb0
30年位前は、大阪、福岡ではすり抜けすると
車が怒って、幅寄せしたりしてきたんだよな
0989ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 21:34:41.88ID:XfQMIzq90
>>986
もうそういうのいいよつまらないから
左側をすり抜けたらって言っているのに何で「「すり抜け」と関係なく」になるの?
「左側をすり抜けるか」か「左側を追い越すか」の言葉の違いだけだぞ
誰かが言っていた「募っていたけど募集はしていない」って言い分みたいだな >>987
「すり抜け行為が全て違法だなんて一言も言ってないぞ」
「だから事例として左側をすり抜けることは明確に違法だって話でしょ」
全てが違法じゃないけど左側からすり抜けることは違法って話でしょ
おたく大丈夫? 0992ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 21:41:20.73ID:sjpaiFLq0
>>990
おまえが無関係なものをこじつけてるだけ。
「左側追い越し」の違反は「すり抜けの有無に関係ない」
なぜかお前は、勝手にこじつけてるがな。
単純に置き換えたら理解できるか?
「鼻歌を歌いながら」「左側追い越しをした」場合、「左側追い越しの違反」
「鼻歌を歌わず」「左側追い越しをした」場合、「左側追い越しの違反」
じゃあ、「鼻歌を歌うのは違反なのか?」お前の詭弁ではそれを違反だ、
関係あると言い張ってるだけ。
>>991
>左側からすり抜けることは違法って話でしょ
根本的間違い。
左からすり抜けても、左側追い越しをしなければ
左側追い越しの違反にはならない。
すり抜けと左側追い越しは別の行為。すり替えて違反と言い張ってるだけ。 >>992
>>1に書いてあることを「おまえが無関係なものをこじつけてるだけ。」って言われてもなぁ
ネタでやっているのかね
>すり抜け行為を道路交通法違反と判断するためには、すり抜けの際に違反を起こしているかを警察官が確認する必要があります。
>しかし、大阪府警のように「二輪車のすり抜け割り込み禁止」として、ホームページ上で注意喚起している都道府県警もあるようです。
とも書いてあるね
>すり抜けと左側追い越しは別の行為。すり替えて違反と言い張ってるだけ。
なんでこうやって詰まらない工作するのかね
左側をすり抜けるのと左側を追い越すのは同じだよ
さっきも「お前の主張は「すり抜けは違反」」ってつまらない印象操作していたけど
すり抜けの中にも左側をすり抜けるとか違法なものがあるって話だぞ 0994ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 21:52:47.65ID:sjpaiFLq0
>>993
>左側をすり抜けるのと左側を追い越すのは同じだよ
違いますよ?追い越しには定義があって、それに該当するものだけです。
二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、
その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、
かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
簡単に説明すると「その進路を変えて」が無いと追い越しに成りません
(他も上記定義に該当しなきゃダメ)
つまり、進路変更なしにすり抜けると単なる側方通過で、追い越しに該当しません。
左側をすり抜けても、左側追い越しをしない限り、左側追い越しの違反にはなりません。
追い越ししない(進路変更しないで)で、側方通過すればいいだけです。 >>994
>左側からすり抜ける行為は、道路交通法違反第28条で、「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、クルマの左側からの追い抜き行為は違反にあたり、違反点数2点と反則金(二輪車7000円・原付6000円)が科されます。
をまず否定しなよ
別の話で上書きする前に
あともう少し引用を上手にしたら お前ら、能書き並べるのはいいけど、防衛運転しろよ
事故に遭って損するだけだから
>>994
ネタに釣られるけど
>左側をすり抜けても、左側追い越しをしない限り
ってどういう運転を言っているのか説明できるかね 新御堂の原二蠅とかホンマ鬱陶しいからね。1で誰かいってたけど、車線上にエンボス状の突起をつけて欲しい。こいつら大概プレート曲げてるし
0999ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 21:59:06.87ID:sjpaiFLq0
>>995
>「他の車両を追い越そうとするときは、前車の右側を通行しなければならない」と定められており、
>クルマの左側からの追い抜き行為は違反にあたり
これ、あまりにも初歩的な間違いで突っ込む必要ないと思ってたんだけど?
「あからさまな間違え」ですよ。
「追い越し」と「追い抜き」の区別すら出来てない、正直バカ丸出し発言w
教習所で必ず習う事なので、区別ぐらい覚えましょう。
「追い越し」と「追い抜き」は似た別の行為です。
どれだけ「追い抜き」しても、「追い越し」の違反に抵触することはありませんw 1000ニューノーマルの名無しさん2021/08/13(金) 22:00:49.19ID:sjpaiFLq0
すり抜けは違反と言い張る奴は、追い越しと追い抜きの区別もつかない
レベルのバカばっかり
それじゃ教習所を卒業できないぞw
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