0001愛の戦士 ★2022/01/31(月) 09:48:19.17ID:1yFyuCOn9
毎日新聞 1/31(月) 9:30
2022年度税制改正は、焦点の金融所得課税について大幅な見直しは見送ったが、一部で課税強化も盛り込んだ。株式配当について、所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶ節税策が24年度からできなくなる。この節税策は17年度税制改正で可能になり、シニアを中心に広がったが、それをわずか5年で封印する。なぜ「朝令暮改」となったのか。
【毎日新聞経済プレミア・渡辺精一】
◇所得税と住民税で「異なる課税方式」
上場株式の配当所得があると、証券会社が所得税と住民税を天引き(源泉徴収)する。税率は一律で所得税15%・住民税5%(復興特別所得税含まず)だ。手間がかからないため、多くの人はこれで納税を終える。これを「申告不要」方式という。
だが、確定申告して税額を決めることもできる。その場合「申告分離課税」「総合課税」の二つの方式がある。
申告分離課税は「所得税15%・住民税5%」の税率は申告不要と同じだが、上場株式の譲渡損失があれば、損益通算できるメリットがある。
総合課税は他の所得と合算して税額を決める。所得額が高いほど税率が高い累進課税で、上場株式の譲渡損失と損益通算はできないが、配当所得には一定の配当控除を受けることができる。
所得税と住民税とでは、異なる方式を選ぶことができる。組み合わせによっては税額を抑えることが可能になる。
まず、所得税は、累進課税の総合課税を選べば、課税所得900万円以下なら、配当控除を加味した正味税率は、申告不要の場合の15%より小さくなる。
一方、住民税は、総合課税にすると税率が一律10%(所得割)になり、申告不要の場合の5%より大きい。こちらは申告不要のほうが得だ。
つまり、課税所得900万円以下の人は「所得税は総合課税、住民税は申告不要」とする「いいとこどり」の課税方式を選べば節税になる。
◇手続きルール化で浸透
この「いいとこどり」課税方式が広がったのは、ここ数年のことだ。以前から、法律上は、所得税と住民税では別の課税方式を選ぶことができた。だが、手続きがルールとして定まっていなかったことから、自治体が扱いに迷うケースが多く、実際には困難だった。
そこで17年度税制改正で、それができることを明確にした。手続きも「所得税は確定申告し、自治体に住民税申告書を提出する」とルール化し、一般に浸透した。
日本税理士会連合会の調査では、19年分の確定申告(20年度の住民税)では、課税所得900万円以下の人の約4%が「所得税は総合課税、住民税は申告不要」の課税方式を選んでいた。
その後、さらに手続きを簡素化する規制緩和が進んだ。21年度税制改正では、自治体の事務負担軽減のため、21年分の所得(22年の確定申告)から、所得税の確定申告で手続きすれば、自治体への申告書提出は不要になった。
ところが22年度税制改正で流れは反転する。24年度の住民税(23年分所得)からは別々の課税方式を選ぶことができなくなる。
◇社会保障制度にも影響
「朝令暮改」のようにみえるが、何が問題になったのか。
この「いいとこどり」課税方式でメリットを受けたのは課税所得900万円以下の人だ。このため証券業界には「中低所得層を狙う増税だ」という声がある。
だが、自治体実務担当者らによると、この課税方式を選んでいるのは、主にリタイア後の年金生活者という。「中低所得層」というよりは、年金と株式配当のダブル収入を得て比較的豊かな老後生活を送る「高齢強者」のイメージだ。
実は、こうしたシニアが「いいとこどり」課税方式に注目するのは、もうひとつのメリットがある。健康保険料や医療費負担を抑えることができることだ。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料は所得などをもとに算定する。医療費窓口負担は原則「70〜74歳2割・75歳以上1割」だが、現役並み所得者は3割だ。現役並み所得とは70〜74歳の場合「所得145万円以上」などの条件がある。
※続きはリンク先で
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/756ecfc66236fe314fdacba86f1ab6e116aa61e0&preview=auto
2022年度税制改正は、焦点の金融所得課税について大幅な見直しは見送ったが、一部で課税強化も盛り込んだ。株式配当について、所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶ節税策が24年度からできなくなる。この節税策は17年度税制改正で可能になり、シニアを中心に広がったが、それをわずか5年で封印する。なぜ「朝令暮改」となったのか。
【毎日新聞経済プレミア・渡辺精一】
◇所得税と住民税で「異なる課税方式」
上場株式の配当所得があると、証券会社が所得税と住民税を天引き(源泉徴収)する。税率は一律で所得税15%・住民税5%(復興特別所得税含まず)だ。手間がかからないため、多くの人はこれで納税を終える。これを「申告不要」方式という。
だが、確定申告して税額を決めることもできる。その場合「申告分離課税」「総合課税」の二つの方式がある。
申告分離課税は「所得税15%・住民税5%」の税率は申告不要と同じだが、上場株式の譲渡損失があれば、損益通算できるメリットがある。
総合課税は他の所得と合算して税額を決める。所得額が高いほど税率が高い累進課税で、上場株式の譲渡損失と損益通算はできないが、配当所得には一定の配当控除を受けることができる。
所得税と住民税とでは、異なる方式を選ぶことができる。組み合わせによっては税額を抑えることが可能になる。
まず、所得税は、累進課税の総合課税を選べば、課税所得900万円以下なら、配当控除を加味した正味税率は、申告不要の場合の15%より小さくなる。
一方、住民税は、総合課税にすると税率が一律10%(所得割)になり、申告不要の場合の5%より大きい。こちらは申告不要のほうが得だ。
つまり、課税所得900万円以下の人は「所得税は総合課税、住民税は申告不要」とする「いいとこどり」の課税方式を選べば節税になる。
◇手続きルール化で浸透
この「いいとこどり」課税方式が広がったのは、ここ数年のことだ。以前から、法律上は、所得税と住民税では別の課税方式を選ぶことができた。だが、手続きがルールとして定まっていなかったことから、自治体が扱いに迷うケースが多く、実際には困難だった。
そこで17年度税制改正で、それができることを明確にした。手続きも「所得税は確定申告し、自治体に住民税申告書を提出する」とルール化し、一般に浸透した。
日本税理士会連合会の調査では、19年分の確定申告(20年度の住民税)では、課税所得900万円以下の人の約4%が「所得税は総合課税、住民税は申告不要」の課税方式を選んでいた。
その後、さらに手続きを簡素化する規制緩和が進んだ。21年度税制改正では、自治体の事務負担軽減のため、21年分の所得(22年の確定申告)から、所得税の確定申告で手続きすれば、自治体への申告書提出は不要になった。
ところが22年度税制改正で流れは反転する。24年度の住民税(23年分所得)からは別々の課税方式を選ぶことができなくなる。
◇社会保障制度にも影響
「朝令暮改」のようにみえるが、何が問題になったのか。
この「いいとこどり」課税方式でメリットを受けたのは課税所得900万円以下の人だ。このため証券業界には「中低所得層を狙う増税だ」という声がある。
だが、自治体実務担当者らによると、この課税方式を選んでいるのは、主にリタイア後の年金生活者という。「中低所得層」というよりは、年金と株式配当のダブル収入を得て比較的豊かな老後生活を送る「高齢強者」のイメージだ。
実は、こうしたシニアが「いいとこどり」課税方式に注目するのは、もうひとつのメリットがある。健康保険料や医療費負担を抑えることができることだ。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料は所得などをもとに算定する。医療費窓口負担は原則「70〜74歳2割・75歳以上1割」だが、現役並み所得者は3割だ。現役並み所得とは70〜74歳の場合「所得145万円以上」などの条件がある。
※続きはリンク先で
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/756ecfc66236fe314fdacba86f1ab6e116aa61e0&preview=auto