0001太陽数千倍ほどの面積を持つガスリング ★2023/04/17(月) 16:54:28.04ID:7ckAB2aF9
俳優が起こしたインターネット上のニュース記事についての裁判で、判決が出た。名誉毀損に当たる虚偽の記事の「配信責任」はどうなるのか。浮かんだ課題とは。
* * *
自前で取材・執筆した記事を掲載するのではなく、新聞社や通信社、出版社などの記事を集めて広告料などを稼ぐインターネット上のニュース・プラットフォーム。このビジネスモデルは世界で隆盛を極めている。国内で群を抜く閲覧数を誇るのが「Yahoo!ニュース」だ。その影響力の大きさゆえに、単なる「器」としての役割を超えた社会的責任が、問われつつある。
(続きは以下より)
https://share.smartnews.com/rD8ef 0031ウィズコロナの名無しさん2023/04/17(月) 17:24:57.43ID:rfiE0jM+0
>>29
状況や前提が全て違うから裁判が必要なんだろう? >>26
賠償金よりも利益の方が上回ってたら東スポ的には問題無しなんだけどな >>14
ここもそうだけど記事の無断転載という著作権侵害の問題があるから
名誉毀損とかなんかとは別でアウトでしょ 名誉毀損って事実でも成立するよね?
この事件は事実なの?虚偽なの?
例えば著作権侵害をしている動画をYouTubeで配信してたら
YouTubeからも金が取れるようになればそういうの減るのにねえ
プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)
第二章 損害賠償責任の制限
(損害賠償責任の制限)
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
これか
まさにYahoo!ニュースを免責するための条文って感じだな
0039ウィズコロナの名無しさん2023/04/17(月) 17:32:08.12ID:kx4OyUBc0
原告の論理構成がアホやからこんな判決になる
弁護士は選ばんと
禿げは無敵
個人で組織と喧嘩しても勝てない
警察や自衛隊の批判をしたら、
集団ストーカーで自殺に追い込まれる
0041ウィズコロナの名無しさん2023/04/17(月) 17:34:25.52ID:WBGHxAUj0
>>38
インターネットプロバイダの責任を想定して作られた法律でしょ
その法律をインターネットプロバイダではないニュース配信サイトのヤフーニュースに適用するところは引っ掛かる >>38
無責任なヤフー記事に対して、
松本人志「切り取り記事禁止」 >>39
論理構成は、大枠は訴訟物の法的要件で決まるが
こういう珍しい侵害度の規範は通常、判例や裁判例を元に裁判所が考えるものだな
つまり原告弁護士の主張する侵害認定のルールに裁判所は拘束されず
裁判所自身が今回の規範を決めていい
もっともその規範がヘンテコなら別の裁判所が正すけど 0044ウィズコロナの名無しさん2023/04/17(月) 17:43:43.70ID:sLRm5Z4a0
これが通るならここへのコピペやRTなんかも免責にならんか
0045ウィズコロナの名無しさん2023/04/17(月) 17:45:11.71ID:SJLaEy8v0
0046ウィズコロナの名無しさん2023/04/17(月) 17:45:31.88ID:rfiE0jM+0
>>43
裁判は裁判官分からせゲームだって
美少女探偵のコスプレした裁判マニアの一般人男性が言ってた 今後の課題としては、ただの掲載メディアや通信キャリアに責任を取らせたがる、そのような「問題提起」をしたがる奴らをいかにして社会から排除するかが挙げられるな
>>33
API商用利用でライセンス購入済みだろ
だからこそ意図せず配信は成り立たないんだけどな >>48
むしろ逆で、普通に考えてプラットフォームが侵害行為の主体そのものなので
侵害行為の主体であっても免責されるという実質的要件が必要だと言えるだろう
プロバイダ責任法の免責要件は実際に読むと分かるとおり
プラットフォームに結構厳しいので
ヤフーが今後も免責を享受できるとは思えないな >>30
通信社の配信記事を載せただけの新聞社が免責なのは以前から判例になってた 2ちゃんねるとかいう場末の掲示板管理人が
書き込みについて責任を問われていた件を思い出すな
アレらは削除依頼に対応しないあたりで違法性が出てくるんだったか
>>53
その判例も意味わからんけどねえ。
賠償金払うことになった新聞社が通信社に損害賠償請求すればいいだけだと思う。 豊川工業イチの出世頭だと思ったが
駅伝部と共に堕ちた
プロバイダ責任制限法
非発信者の場合
侵害を避けることが可能でかつ侵害のあることを知っていたことで免責が消える
発信者の場合
そもそも免責規定がない
今回の判決は非発信者でありかつ免責適用という判断
実質的には配信ニュース源側の操作で自動的に配信されるという包括的自動的配信契約であり
配信業務用のソフトウェア上も一旦保留といった仕様がないことから
そもそも侵害を避ける仕組みがもともと無いので、免責適用となったようである
しかし欧州のプラットフォームはそういう仕組みのいかんによらず
差別投稿には重大な責任を負わされている
そもそもプラットフォームは配信業務の広告で巨額の儲けを出す以上
そもそも非発信者ではないと考えるべきではないか
もし仮に非発信者であるとしても
巨額の儲けから侵害阻止の人的組織や配信保留ソフトウェアを整備するのは容易であるはずだ
wikiの出演欄見てちゃんと演技を思い出せたのが桜蘭高校ホスト部の須王環 役だけだった
俺は場所を貸してるだけwだから責任はないってのもおかしな話だよな
新聞もそうでしょ?
インチキ広告平気で掲載しててあれは広告代理店に場所を貸してるだけで責任は広告代理店にあるのであって俺たちは関係ないってのがまかり通るんだから
公器なんだから何らかの責任は取らせないと
>>6
新しいものが嫌いなんだよ、司法なんて基本老人の感覚で基準決められるから ただ載せるだけという行為も不法行為法に言う行為である以上、賠償責任が生じるのは当然だね
似たようなケースだが米国だと悪質業者のCMを放映したTV局やCM制作会社が提訴されたりする
もちろん物理的に避けることが無理や故意が無いといった免責の抗弁は可能だが
載せるだけでも行為は行為であるから最初から除外にはならない
ま~た弁護士が暴れてんのか
サムライじゃなくてチンピラじゃないか。士業の必要なくなったな
ネットで調べれば法律なんてすぐ分かるんだから弁護士は士業から外せよ
ヤフーは掲載された記事を自動で配信してるだけでなのでセーフ
いいねやリツイートは意図して手動でやってるからアウト
って感じかな
>>26
日付とプロレス記事と馬柱しか正しくない東スポである以上名誉毀損には該当しない
という画期的判決を望みたい >>12
カブトだよ。
彼がやられたことで番組が終わった。 ヤフーの記事酷いもんなぁ
韓国系の記事ばかり
中央日報とかさぁ
評価なんてするレベルでもないのに
学びがある わかりやすい 新しい視点
しか選べないとか ゴミじゃゴミ
0073ウィズコロナの名無しさん2023/04/18(火) 07:19:23.18ID:nrH39Y/r0
在日だから?
日本人差別
0074ウィズコロナの名無しさん2023/04/18(火) 07:37:52.05ID:NPoefrHB0
麹町警察署長 福山隆夫
ツイッターでネタ元を拡散した奴は有罪になってなったか?
>>75
投稿主は当然ながら表現の発信者にあたるので賠償責任が生じるわね
今回は投稿主がスポーツ新聞社だった 0078ウィズコロナの名無しさん2023/04/21(金) 07:29:25.48ID:jg28HgTQ0
在日忖度
ヤフー追放
0079ウィズコロナの名無しさん2023/04/21(金) 07:33:22.18ID:j24Kx0Jf0
あぽやんに出てた人?
個人はいいねやリツイートで罪になるのに会社になるとokなんだ
FOXがドミニオンに和解金
FOX記事を吹聴したネトウヨ震えて待て