0747名無しさん@1周年
2017/04/10(月) 15:43:28.54ID:PN8ayhls0この「法定代理人が処分を許した財産の範囲内」も、
年齢によって当然勘案される額が変わりますから、18〜19歳であれば、
通常は2〜3万程度でも「法定代理人が処分を許した財産の範囲内」とみなされ、
その範囲での一回の決済で済むような額の契約であれば、
処分を許した財産の範囲内として、未成年者といえども取り消せません。
未成年者の契約は何でもかんでも取り消せる訳ではなく、
民法5条3項にある「法定代理人が処分を許した財産の範囲内(要はお小遣いとかバイト代とか)」での契約だと、取り消せません。
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