未成年者として適当ではない高額な契約や、ローンやクレジットのように継続した債務だと、社会経験の不足による未成年者の判断能力の欠如として、5条3項は該当せずに契約を取り消せます。


この「法定代理人が処分を許した財産の範囲内」も、
年齢によって当然勘案される額が変わりますから、18〜19歳であれば、
通常は2〜3万程度でも「法定代理人が処分を許した財産の範囲内」とみなされ、
その範囲での一回の決済で済むような額の契約であれば、
処分を許した財産の範囲内として、未成年者といえども取り消せません。

未成年者の契約は何でもかんでも取り消せる訳ではなく、
民法5条3項にある「法定代理人が処分を許した財産の範囲内(要はお小遣いとかバイト代とか)」での契約だと、取り消せません。


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