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大麻は鑑識目的で厚労大臣が病院や機関に交付できる??

鑑識や科学的な資料を作るための大麻の所持使用は法律で認められています

実際↓

国の役人は厚労省に頼めば大麻やりたい放題です??

大麻を犯罪解決に使っても何ら問題ないということです

↓こうのような法律を隠してるなら合法化したほうが早いってことですね

第二十二条の三  厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入し、又は譲り受けることができる。

2  厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。

3  前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。