PTAの定義
PTA・青少年教育団体共済法(平成22年6月2日法律第42号)
(定義)
第2条 この法律において「PTA」とは、

学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校[8](大学を除く。)をいう。以下同じ。)
に在籍する幼児、児童、生徒若しくは学生(以下「児童生徒等」という。)の
保護者(同法第16条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における
里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により委託を受けた里親をいう。)
その他の文部科学省令で定める者を含む。以下同じ。)及び当該学校の教職員で構成される団体又はその連合体をいう。

だいたいのところをまとめると
一条校の保護者及び教職員で構成される団体

PTAでもいいんじゃね?