過去にも勤務時間中に飲酒したとして、口頭注意1回、文書訓告1回を受けている


勤務中に酒を飲んでも注意
また勤務中に酒を飲んで訓告
また勤務中に酒を飲んで生徒に暴行して減給6カ月だけ


在日教師か人権屋教師だから逮捕されないのか、懲戒解雇されないのか?