>>313
きもいのはお前。犯罪だしされた方は迷惑
「立ち小便行為は、軽犯罪法で禁止されています」
「具体的には、『街路または公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、または大小便をし、もしくはこれをさせた者』は、拘留または科料にすると、規定されています(1条26号