>>654
>公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。
んだぜ?(博物館法第二十三条)
>但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。
ばっかだけどね