0193名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/04/17(月) 18:48:00.30ID:nKLSwbO10 >>189 適用除外じゃ? (5) ・・・ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、 この限りでない。 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html