勤務先の独立行政法人造幣局から金塊やメダルなど計約1億5000万円相当を盗んだとして、窃盗罪に問われた元職員、梅野穣被告(55)に、さいたま地裁は17日、「立場を悪用したもので、損害額も非常に多額だ」として懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。

栗原正史裁判官は判決理由で「外国為替証拠金取引(FX)にのめり込んで多額の借財を負い、返済などに充てるため金塊を盗んだ」と指摘。一方で「金塊の管理に問題がなかったとは言えない」とも述べた。


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http://www.sankei.com/smp/affairs/news/170417/afr1704170015-s1.html