>>569
そもそも、ふきのとうもアウトだよ。
地主の許可なく採取したら、3年以下の懲役(保安林だと5年以下)

今でも犯罪だよ。

森林法
第一九七条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第一九八条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。