0574名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/04/18(火) 01:56:24.67ID:vs0tE9tC0 >>569 そもそも、ふきのとうもアウトだよ。 地主の許可なく採取したら、3年以下の懲役(保安林だと5年以下) 今でも犯罪だよ。 森林法 第一九七条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第一九八条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。