>>886
ある人物の行為を有罪とするには、検察が構成要件該当性などの要証事実を立証する挙証責任を負担する。
この要証事実を立証する方法には、被告人の自白や被害者の証言などのように、事実を直接立証できる直接証拠で行う方法A。
物証などの間接証拠で間接事実を立証し、その間接事実で要証事実を推認する方法Bがある。

痴漢などの場合には、Aの方法。被害者の証言という直接証拠で検察は要証事実を証明する。

これに対して、被告人が無罪を主張する場合には、検察の立証した事実に合理的な疑いを抱かせるに足るレベルの立証をする。
その証明ができ、事実の存否何れとも判断できない状態であるのならば、最終的に検察が挙証責任を負担するので、裁判では無罪となる。
別に証明責任は転換していないかと。たいていは、検察が立証した後で、弁護側の立証が失敗しているだけ。