>>229
憲法30条は単なる宣言的意味でしかない。
あくまでもその詳細は法で定める。
国税徴収法、並びに地方税法に於いてその詳細を定めるが、
税の徴収に当たっては、納税者の基本的人権に配慮して、
これを執行することは、行政行為の性格上当然のことである。
したがって税徴収に於いては、
その手段と方法が、適正かつ適切に行われることは、行政行為に課せられた義務であり、
これに反する徴収行為は憲法違反として、無効と解するのを妥当とする。