漁業権を持った者が漁業調整規則に沿って漁をするわけで
そもそも漁業権を持たない者が漁業権が設定されているエリアで
”動植物”を採取する事は禁じられている・・・ってのがタテマエ
http://www.isewan-db.go.jp/ise-kankyo/B3d.asp
伊勢湾なら名港周辺であれば文句は言われなかった

じゃあ、江ノ島の砂浜でアサリを一個捕りましたってことで条例違反以前に
密漁になるのか?てなるとタテマエとしては密漁、でもいちいちそんなことまで
取り締まりなんて出来るわけじゃ無いってのが現実

しかし、北海道に至ってはその一個でさえ(ウニだったりするけれど)お縄になる