詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)行為、
または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。 刑法246条に規定されている。 未遂も罰せられる(250条)
よ〜く、読んでみ。
不当逮捕の可能性代だから。