楊井人文 | 2017/04/21 00:21 日本報道検証機構代表・弁護士オーサー

 各社とも「身柄確保」という表現で報じていますが、どういう司法手続きなのかは取材できていないのでしょうか。
おそらく事前に逮捕状は出ておらず、現行犯でもないので、緊急逮捕(刑事訴訟法210条)だと思いますが、
その場合、直ちに裁判官に逮捕状を請求しなければならず、それが発せられなければ釈放しなければなりません。
 産経ニュースWEST版によれば「捜査関係者によると、空港で確保された男らは、
強盗致傷事件の現場で目撃された男と特徴が異なり、所持していた現金も被害額とは金額が違っていた」とのこと。
だとすれば、裁判官が逮捕状を発付できるのか。微妙なところかもしれません。