0905名無しさん@1周年
2017/04/21(金) 00:37:11.43ID:rFnAKlUk0各社とも「身柄確保」という表現で報じていますが、どういう司法手続きなのかは取材できていないのでしょうか。
おそらく事前に逮捕状は出ておらず、現行犯でもないので、緊急逮捕(刑事訴訟法210条)だと思いますが、
その場合、直ちに裁判官に逮捕状を請求しなければならず、それが発せられなければ釈放しなければなりません。
産経ニュースWEST版によれば「捜査関係者によると、空港で確保された男らは、
強盗致傷事件の現場で目撃された男と特徴が異なり、所持していた現金も被害額とは金額が違っていた」とのこと。
だとすれば、裁判官が逮捕状を発付できるのか。微妙なところかもしれません。