>>431
>だからLINEという友人限定のコミュニティで限定的に公表したわけだ

伝播の理論って言ってね
例え特定集団相手であってもそこから不特定多数に伝播していく可能性がある場合は
公然と適示したと見なすってのが判例だよ
本当に詮索されてたんなら、直接会って大事な話だから絶対に秘密にしておいてほしいと
相手に約束させたうえで打ち明けるべきだったね