>>941
> そこで苦悩して自殺したのは本人の性質によるところが大きく自らの責だろ
→これは正しいと思う
 被告は殺人罪でも、自殺ほう助でもなく単なる民事の名誉棄損

> しかも隠すのがムリになった原因も本人の行動による責
→それを立証するのがこの裁判の目的
  決まったわけではない