>>372
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律
第一条 政府は、天皇陛下御即位を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、十万円の貨幣を発行することができる。

こんな感じで天皇陛下にすると個人を特定するというのが法律上の用法としては使われてる
説明するまでもないけど即位するのは天皇っていう機関とか地位じゃなくて個人だからね