>>416
法律論で言えば、「陛下」は敬称として皇室典範内で定義、憲法も典範も法令の文言は敬称を付けていないから、敬称を付けない方が正しいとは思う。

法令名は天皇陛下として、第一条で憲法第第一条及び典範第23条の適用により、特別法では「天皇陛下」という一つの単語として再定義すればいいだけだとは思うが。

……って、真面目に考えると、>>1を叩いてる人も「めんどくせえ」ってグダグダになりそう。