0596名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/04/21(金) 14:54:29.36ID:ahJzq6zB0 >>555 はいはい 皇室典範 第23条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。 2 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。