>>736
>いや、普通に考えれば天皇では現在過去未来すべてに当てはまるから
>付則の特措法に使うのは寧ろ不適切

と言っても,在位中の天皇個人を指す呼称(固有名詞)がないから
苦肉の策として「天皇陛下」ってことかね。