【裁判】入れ墨(タトゥー)は「医療」か「芸術」か…医師法違反争い、26日に大阪地裁で初公判©2ch.net
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<入れ墨>医療か、芸術か…医師法違反争い、26日初公判
4/21(金) 14:30配信
◇大阪・略式起訴の彫り師
入れ墨(タトゥー)は「医療」か、「芸術」か−−。
医師免許を持たずに入れ墨を客に施したとして、医師法違反罪に問われた大阪府内の彫り師、
増田太輝被告(29)の初公判が26日、大阪地裁で開かれる。
検察側は肌を傷つける入れ墨を医療行為と指摘する一方、増田被告は
「入れ墨は芸術で治療目的ではない」と無罪を主張する方針。
弁護人によると、入れ墨を巡って同法違反罪が公判で争われるのは初めて。
入れ墨は針や刃物で皮膚を傷つけ、そこに墨やインクを定着させて絵や文字を描く行為。
増田被告は2014年7月〜15年3月、大阪府吹田市のスタジオで女性客3人に
入れ墨をしたとして略式起訴された。
入れ墨を「医療」と定めた明文規定はなく近年まで黙認されてきた。
しかし、入れ墨と同様に針を皮膚に刺して眉などを描く「アートメーク」で健康被害などのトラブルが多発。
厚生労働省は01年、「針に色素を付けて皮膚に入れる行為は医療に当たる」と通達し、
業者らの摘発が各地で相次いだ。
同様の事件では公判を開かない略式命令で罰金となるケースが多いが、
増田被告は「タトゥーに医師免許が必要なのは納得できない」として正式な公判を求めた。
増田被告のスタジオはマンションの一室にあり、入れ墨を彫る電動式の機械や
約20種類のインクなどが整然と置かれている。
客の多くは30〜40代の男女。動物や文字の図案が多く、増田被告は
「タトゥーは客の思いを表現する芸術。針を使い捨てにするなど、衛生面に気を使えば問題ない」と話す。
弁護人の亀石倫子弁護士によると、公判前整理手続きでは、検察側が
「入れ墨で炎症や感染症を起こす恐れがあり、医師でなければ危険」と指摘。
弁護側は「医師でなくても健康被害は予防できる」と反論し、
規制は憲法が保障する職業選択の自由や表現の自由に抵触すると主張している。
(後略、全文はソースで)
毎日新聞 4/21(金) 14:30配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170421-00000061-mai-soci >>197
美容クリニックと同じカテゴリーで良くね? >>207
いやそれもちがうんだよな
法治国家の基本たる法自体は憲法でなくてもいいよ形式的には
実質的にはってことなら憲法はあったほうがわかりやすいけど
それでも不文でもなんとかなるわけで >>25
やるなら美容クリニックだけど(アートメイクとかやってるし)、美容行く層はタトゥー入れる層を嫌がるから(一部被るけど)同じところではやらないと思われ。
自分も免許あるしタトゥー好きだから考えたことあるけど、衛生面考慮するとコストかかって現存するアーティストと価格競争で勝てないから>>1みたいに規制しない限り現実的じゃなさそう。
看護師が彫るなら採算とれるかも?
あとは自分は壊滅的に絵心が無いから手彫りは無理だし諦めた。
ちなみに感染は気をつけても、異物反応での炎症、アレルギー、材料によってはMRIが撮れないなどデメリットが多いから自分には入れてない。 >>210
法律論はもうええわ。
現行法のままでいいなら入れ墨モノは日影で生活しとけ! タトゥーなんて無くてもいいが、高性能な馬鹿発見装置だからなぁw >>206
まあそういうことより
そもそも医者っていう職業は医師法より前からあって
彫り師っていう職業も医師法より前からあるものだからね
医師法つくるときにターゲットにしてたのは医者だからそれ以上をターゲットにする意味もないわけで
それにひっかかっちゃうことが発覚したなら鍼灸みたいに対応すればいいだけなんだよな >>212
まあこうやって詰めて話せば感情論でしか否定できないってことをわかりやすく証明できるよね >>216
簡単にいうとおまえに共感する奴を増やせばいいだけ。
このスレでも共感する奴居るか?って話 芸術とか生ぬるい争点などいらんわ。
もう、神事ですとか、呪術ですとか、突き抜けて欲しいわw >>209
クリニックって診療所?
なら医師免許必要やんけw
つーか、医療行為って実は結構厳格に厳しい条件があるはずだよ
例えば看護婦も本来は注射は個人では出来ないはず
医師の立会の元、医師の責任において実施しているってことで看護師も注射が
できるだけにすぎないはずだし、エステとかの脱毛もエステと美容皮膚科じゃ
使える機材の出力が全然違うし、上記理由で美容皮膚科は医師以外はその機材の仕様が禁止のはず
ドクター高橋は脱毛機材で医師以外の人間に脱毛させてて訴えられて
「同じ機械使ってるから医師である必要や合理性は低い」
って主張したけど認められずに負けてクリニックを閉鎖することになったしな >>211
美容外科で対応しろという話ではなくて
美容外科と同じ扱いで合法的には開業可能なんだから
それで構わないんじゃね?と思うのさ。 >>217
そういうの自由主義の問題じゃないでしょ
刺青するやつなんて好きにやればいいだけ
それを多数決で決めても意味がない >>225
そもそも医者っていう職業は医師法より前からあって
彫り師っていう職業も医師法より前からあるものだからね
医師法つくるときにターゲットにしてたのは医者だからそれ以上をターゲットにする意味もないわけで
それにひっかかっちゃうことが発覚したなら鍼灸みたいに対応すればいいだけなんだよな
より制限的でない手段をとるのは自由主義として基本でしょ >>223
うん。わかってる。
俺に絵心があればやってみたかったw
看護師でやりたい人がいれば開業してみたいかも。
ただ看護師が彫るのは現行法だと、たぶんダメなんだよな。 彫師の看板でてるとこ医者とは思えんけど堂々と看板でてるわ 健康上のリスクを伴うからイレズミやタトゥーを入れる人を
国家が公的に保護しようという意図なら、医療診断を義務づける程度で
済むことじゃないか? >>235
そこまで入れ墨に対して社会が寛容じゃない。
入れ墨に寛容な社会にしたければ健全性をアピールしたほうがいい。 酒やタバコが規制されるのにこんなのが野放しにされるわけがなかろう
やはり入墨は馬鹿 医師が感染症を予防できる環境作って後ろで踏ん反り返って、
その環境で彫り師が芸術すればいいだけだろ
自分で店持たないと気が済まないの? SMクラブの女王様とか色々傷付けてくるじゃん?
みみずばれとか跡残るけどもしかしてあれも医療行為なの? 刺青はその受ける人とその選択をする人が同一人物であるので、
その人がそのリスクと利益についてちゃんと知っているならば
市場の契約で問題ないはずであり、国家が市場に介入する必要はないだろう。
未成年者は別かもしれないが。 あの夜街角で咲いたこの金さんの桜吹雪、見忘れたとは言わせねえぜ! >>239
入れ墨に保険料で賄ってる医療施設を使わせるなんてことしたら国民からの猛反発間違い無しだろ >>223
あ、医師以外で法的に開業ってのは厳しいかも。
最悪アナフィラキシーショックで死ぬから。
針だけの鍼灸と比べて染料を入れるので。 >>237
個人の嗜好について社会が取り締まる権利はないだろう。
自動車のようにそれを運転することによって他の人に大きな損害を与える
リスクをもったものに関しては社会や公的機関がきちっとそれを管理したり、
保護したりする必要が生じるだろうが、それとはちがう。 >>243
スキーや釣りをしていて怪我をしたら、保険不適用って理屈? >>243
保険診療やってる施設で自由診療もやってるとこは多いよ。 皮膚科とか言う前に
シャーマンとか古代からの慣習だとは思うけど
となると公序良俗とか見ないといけない
入れ墨のサイズ考慮しないで全般的に
現代社会では健全な風俗とは言えないと思う >>226
「自由」を吐く奴にろくなもんおらんのよう解った >>245
全裸で出歩く嗜好とかでも同じだよな。それを言い出したら。 自分でやるのは良いが、他人の人体加工するのはダメだ
それは美容整形と一緒
美容整形に医師免許要らないとは言わないだろ?
刺青でアナフィラキシーショックおこした場合は、どうするの?治療出来るのか? アートメイクは美容整形やってるクリニックでやってもらえばそれなりに安全
刺青はタトゥーシールで我慢すればいい。タトゥーシールが恥ずかしいと思うだろうけど
それは数年後にやってくる世間の認識を知った時の自分の後悔とそう変わらないはずだから
気軽に落とせるシールにしておけばいいの
年数経つと色が抜けてメンテナンス?でまた色入れ直したりとそれなりにお金かかる。
それでも絶対に刺青いれたいなら5年我慢してから入れればいい >>253
社会全体で規制すべきか、個々の施設、団体で決めるのかっていうこともあるけどね。
例えば髪を金髪にするのは社会としては認められてるが、個々の職場では禁止のとこも多い。 >>37
治療目的以外にも医療行為とされているものは多い >>245
墨入れたきゃ自分の身体に自分で入れな
それが「自由」ってもんだ
他人に対し何かをすればそれ相応の「責任」が発生する
それすら理解出来ん奴が手ぇ出したらアカン >>258
こういう奴が多いと医師以外禁止になって俺にビジネスチャンスが巡ってくるかもな。
もっと頑張れ! よく入れ墨を広範囲に入れると汗腺が塞がって体温調整がうまくいかなくなるってホント? 治療目的かどうかで判断するの?
美容整形は医師免許が必要なわけでしょ
同じ範疇でいいだろう タトゥがOKの判決出たら、そっこーでアートメイク開こうかな。
やったことないけどw 芸術なら尚の事結果を受け入れろよ
逮捕されるまでが芸術だろ 馬鹿、もしくは反社会的なヤツしか入れない
ゴミ発見器 整形と形成と美容整形があるから、パンピーにはややこしいよね。
しかも、整形が仲間はずれで、形成と美容整形が同じジャンルっていう… >>243
美容整形と同じくほとんど保険適用外だろ? >>239
@儲けがない
A医師が立ち会わないといけない
B医師がアウトローに加担していると認識される 医師会の存続にかかわる
しかしこの弁護士 依頼者に恵まれているよなw
どの弁護士でも必ず勝てる令状なしのGPS 必ず負ける 入れ墨事案
どちらも宣伝には有効 芸術ならドミニクみたいに剥がしてやんないと
あと保存処置しないといかんな 芸術であるこは、法律違反の免罪符にはなりようが無いんだから
芸術か否かを争っても、あんまり意味ないよね。 >>252
自由主義がきらいなら中国でも北朝鮮でもいけばいいのになあ 医療でも芸術でもない。
犯罪者の目印。即ち防犯だ。 インクは基本、外国製なの?日本製で安全性を示す物はごく少数な気がするから。。 >>278
君、やたらと自由主義が好きなようだけど
結局は法の上で動いている世の中だから誰かが法律通さないと
どうにもならんよ
そして今の日本社会で刺青を合法化しようとか言いだす狂った政治家は
選挙勝てないだろうしな(相手にすらされない) そもそも医師法違反足りえるのか?
入れ墨を医業と証明せえっていえばいいだけではないかね 大学で入れ墨授業があるならまだワンチャンあるけど
この裁判で入れ墨を医業の枠に入れるのは無理がある
おそらく傷害罪で持ってきたかったが依頼者が応じなかったんだろう >>283
別にそれでもいいけど
じゃあ自然権とかないですよーみたいなことでいいの?
そもそも刺青が違法化されてるという認識自体がちょっと違うんだけどね 堂々と出来るのなら、過当競争による価格低下、良いことは少なそうに思う。
お試しワンポイント100円やら、無料体験を看板やチラシに乗せる末期状態にw
良い悪いを別にして、刺青を入れる動機が、強い誓いの為であったり、背徳感であったり
逮捕される事を甘んじても、現役彫りしには現状がベターだと思うがね? 裁判所の判断は興味深い実際問題、入れ墨は医業とは明記されてないわけで
厚労省の通達はあるがこれが法律に準ずるという形になるのかあるいは国が赤っ恥かくのか
個人的にはどっちでもいいけど
かなり無理筋通してんなあとはおもう >>143
そうだな
これより鍼灸のほうが明確に医療行為だものな >>290
引っかかるのがわかってるからしっかり鍼灸は別に法律つくったわけで
その当時に刺青が議論にならなかったのは警察がこんな運用すると思ってなかったってことなんだろうな 今回の裁判でもし警察側が負けたら逆に墨師にお墨付きを与えることになる
傷害罪で検挙される奴はでるだろうがそれでも今までと違って大看板出して商売するだろうね
もしかしたら脱毛やコンタクト屋みたいに医者を絡めてくるかもしれん >>284
入れ墨は医師法の範疇を立証するだけで十分
人体を傷つけることできるのは医師法の要件を満たす者のみ >>289
順番違うくない? 法律で決まっていてそれを再度認識させるために通達したんじゃないの? >>293
そんな条文はありません
患者を傷つけるだけの可能性のある行為を行っても罪に問われないってかんじのが医業
詳しくはぐぐって >>284
傷つけて薬を入れるから、これまでの医師以外の他の医療職の業務との整合性を見ても、間違いなく医業。
これが許されるなら、けっこうな範囲の美容整形は素人がやってもおっけ、となる。 >>295
法律に人体を傷つけてはならないとはかかれてない
危害を加えてはいけないという文になってる
入れ墨は同意の元になおかつ範囲も限定的なのにこの危害に該当するかかなり微妙 >>296
浣腸は医療行為だよ
腸内洗浄を資格なしでやったエステサロンが摘発されるし >>298
美容整形は失敗しても責任は問われん
医業だからな
入れ墨はミスったら傷害罪、保護されてないからな
そもそも医者を偽装した以外の案件で医者以外が医師法違反に問われたケースがそもそもない
医業であるかどうかなんて元々あいまいなんだよ
医者なら罪に問われない行為を医業としているだけにすぎん どっちにしても芸術ってことはないなあ
ゲイ術かも知らんけお ( ´D`)ノ<高須クリニックで入墨やれば?
かっちゃんがまた大儲けできるぞ。 >>300
カンチョウは介護の現場で医療行為ではないとされた判決かなんかあるが・・・・・・ >>299
炎症とか感染症とかのリスクがあるから危害がないとは言えないような
厚生労働省が通達を出したのはその手の被害相談があるからなわけで
堀師がどこまで責任もって衛生管理や知識を持ってやるかわからないような
状態で野放しでリスクのある行為を容認するとか行政的には無理でしょう
だからせめて医師の資格を持ってやれと言ってるのに・・・
それを蹴ったら、いよいよお目こぼしをやめて刺青を禁止にする明確な
法律ができちゃうかもね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています