0843名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/04/21(金) 22:20:02.73ID:HEz7koY80 >>838 民再の決定は、債権者の過半数かつ、債権「額」の過半の同意が必要。 そして債権額の過半は藤原工業1社。 →実質的に藤原工業が決定権を持つ。