>>1

まあ、

「陛下」の意味を知らんアホ自民党らしいなw
古来、陛下とは天皇の敬称として「単独」で用いられるべきもの。

(「陛下のお言葉が胸にジーンと来た」とか)

したがって「天皇陛下」とは、「社長様」と同様、間違った使い方なのである。
しかし、その間違った使い方が現在一般化したために、普通に「天皇陛下」と使われても異議を出さなくなった。

だが、一国の「法律条文」においては、無論、そのような間違った慣用例は通じない。
もし、日本の法律中で「天皇陛下」と明記しようものなら、末代までの笑い物となるだろう。
(無論、明治期の大日本帝国の憲法や法律中では、すべて「天皇」となっている)