0505名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/04/21(金) 21:33:27.07ID:ztE9VYvr0 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 日本国憲法の第九十九条にはこうあるが いったい今の天皇はどれだけこの憲法を尊重し擁護している? 憲法に定められた国事行為以外の政治行為を毎年何百億という宮廷費で行い今も増やし続けている マスコミ操作と政治演説で世論を煽り法律まで動かした