どうしても今上天皇を特定したいのであれば、「天皇陛下」ではなく、「天皇明仁」と記載しなければいけない。

「天皇陛下」では、譲位後に明仁を指すのか徳仁を指すのか分からなくなる。法律は疑義を持たせる構成になっていてはいけない。