>>721
譲位後に明仁を指すのか徳仁を指すのか分からなくなる。

特例法において「天皇陛下」が「天皇」以上の意味があるのかが不明。

敬称以上の意味があると解釈されると憲法違反で無効となりかねない。

逆に今上天皇をこれまでの天皇と区別して神聖化する政治的意図があるのかと疑われかねない。