>>820
「天皇陛下」という記載は天皇の地位を定める法の中に一切ない。「陛下」を敬称と定める皇室典範にすらない。

それでも「天皇陛下」と記載すべき理由があるなら、「天皇」と何が違うのか立法事実を明らかにする必要がある。

立法事実が「敬意を表すため」というならそれはおかしい。それは主権者たる国民に敬意を表明せよと強いているわけだから、国民の総意に基づく天皇の地位すら危うくする。